質預かりについて

品物を預けてお金を借りる

質預り・質入れ・質貸付は同じ意味で
お客様の品物を担保に当店からお金を借りることができます。
ご融資額と質料(保管料)をお支払いいただければ、品物をお手元に戻すことができます。
お支払いが難しい場合でも、質料をお支払いいただくことで期限の延長もできますし、
品物を手放すことで相殺となりますので、
催促や督促などがない安心なシステムとなっております。

質のメリット

お品物があれば、勤め先や信用情報に関係なく利用できます。

その場で現金をご用意いたします。

大事な品物を手放さなくても、質料(保管料)のお支払いで返済期限を延長できます。

同じ品物で何度でもご利用いただけます。

金庫で厳重に保管しますので安心です。

返済ができなくなっても、質流れで相殺されるので、催促や督促はございません。

システム

質料(保管料)について

ご融資額質料(月換算)
50,000円まで8%
100,000円まで5%+1,500円
200,000円まで5%
500,000円まで4%
1,000,000円まで3%
1,000,001円以上2%

※質料は月換算です

質料の例

例)ご融資額30,000円の品物の場合

質料は上記の質料表より、ご融資額30,000円の8%、2,400円が毎月の質料となります。

  • ご融資額30,000円
  • 質料2,400円(30,000円の8%)

質ご利用の例

  • 保管期間内にご返済いただく場合

    例)1月10日に借り入れて、2月20日に返済して品物を受け出す。

    「ご融資額」「質料×保管期間」の返済額で品物を受け出すことができます。
    • ※保管期間は基本的に3カ月です。
    • ※相場変動のある品物は、保管期間は1カ月です。
    • ※質料は月単位で算出します。日割りではありませんのでご留意ください。

    ※1月10日~2月9日に返済する際、質料は「1カ月分」になります。

  • 保管期間を越え、返済も延長もしない場合

    例)1月10日に借り入れて、保管期間(4月9日)までに返済も延長もしない。

    3か月の間(4月9日まで)に返済も延長もできない場合は質流れとなります。
    その際、4月10日以降、品物の所有権は当店に移ります。
  • 保管期間を延長したい場合

    例)1月10日に借り入れて、保管期間(4月9日)までに1カ月延長する。

    保管期間(4月9日)までに1月分の質料2,400円を支払うと5月9日まで延長できます。
    保管期間内に質料を支払えば、延長は何度でもできます。

    保管期間を延長し、延長した期間内に返済する場合

    例)上記で1カ月延長。4月30日に返済して品物を受け出す。

    質料は2月・3月・4月の3カ月分になります(1月分は4月9日までに入金済み)

質預りできる商品

詳しくは、当店に直接お問い合わせください。

※ 本通店の質預かりは、時計・宝石・貴金属・小物のみになります。

質ユニオン 的場店

(平日)9:00~18:30(日・祝) 9:00~18:30

年中無休(年末年始を除く)

0120-14-4178

〒732-0824広島県広島市南区的場町1丁目2-28

質ユニオン 本通店

(平日)10:30~19:00(日・祝) 10:30~18:30

毎週水曜定休日

0120-86-4178

〒730-0035広島県広島市中区本通4-23