質預かりについて
品物を預けてお金を借りる
質預り・質入れ・質貸付は同じ意味で
お客様の品物を担保に当店からお金を借りることができます。
ご融資額と質料(保管料)をお支払いいただければ、品物をお手元に戻すことができます。
お支払いが難しい場合でも、質料をお支払いいただくことで期限の延長もできますし、
品物を手放すことで相殺となりますので、
催促や督促などがない安心なシステムとなっております。
質のメリット
お品物があれば、勤め先や信用情報に関係なく利用できます。
その場で現金をご用意いたします。
大事な品物を手放さなくても、質料(保管料)のお支払いで返済期限を延長できます。
同じ品物で何度でもご利用いただけます。
金庫で厳重に保管しますので安心です。
返済ができなくなっても、質流れで相殺されるので、催促や督促はございません。
システム
質料(保管料)について
ご融資額 | 質料(月換算) |
---|---|
50,000円まで | 8% |
100,000円まで | 5%+1,500円 |
200,000円まで | 5% |
500,000円まで | 4% |
1,000,000円まで | 3% |
1,000,001円以上 | 2% |
※質料は月換算です
質料の例
例)ご融資額30,000円の品物の場合
質料は上記の質料表より、ご融資額30,000円の8%、2,400円が毎月の質料となります。
- ご融資額30,000円
- 質料2,400円(30,000円の8%)
質ご利用の例
-
保管期間内にご返済いただく場合
例)1月10日に借り入れて、2月20日に返済して品物を受け出す。
「ご融資額」「質料×保管期間」の返済額で品物を受け出すことができます。
- ※保管期間は基本的に3カ月です。
- ※相場変動のある品物は、保管期間は1カ月です。
- ※質料は月単位で算出します。日割りではありませんのでご留意ください。
※1月10日~2月9日に返済する際、質料は「1カ月分」になります。
-
保管期間を越え、返済も延長もしない場合
例)1月10日に借り入れて、保管期間(4月9日)までに返済も延長もしない。
3か月の間(4月9日まで)に返済も延長もできない場合は質流れとなります。
その際、4月10日以降、品物の所有権は当店に移ります。 -
保管期間を延長したい場合
例)1月10日に借り入れて、保管期間(4月9日)までに1カ月延長する。
保管期間(4月9日)までに1月分の質料2,400円を支払うと5月9日まで延長できます。
保管期間内に質料を支払えば、延長は何度でもできます。
保管期間を延長し、延長した期間内に返済する場合
例)上記で1カ月延長。4月30日に返済して品物を受け出す。
質料は2月・3月・4月の3カ月分になります(1月分は4月9日までに入金済み)
質預りできる商品
詳しくは、当店に直接お問い合わせください。
※ 本通店の質預かりは、時計・宝石・貴金属・小物のみになります。
質ユニオン 的場店
質ユニオン 本通店